2025年07月01日
コンテンツ番号19132
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として制定されたものです。
障がいを理由とする差別とは?
1.不当な差別的取扱い
障がいのあるかたに対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、サービス提供にあたって場所や時間帯などを制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
(不当な差別的取扱いの具体例)
- 受付の対応を拒否する。
- 障がい者向けの物件はないと言って対応しない。
- 学校の受験や入学を拒否する。
2.合理的配慮の不提供
障がいのあるかたから社会の中にあるバリア(いわゆる社会的障壁)を取り除くために何らかの配慮を求める意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます(以下、「合理的配慮」と呼びます。)。
負担が重すぎるときは、障がいのあるかたに、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し会い、理解を得るよう努めることも必要となります。
令和3年には障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、行政機関だけでなく、事業者による合理的配慮の提供も義務化されました。
(合理的配慮の具体例)
- 障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。
- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。