2025年06月12日
コンテンツ番号18905
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される氏名の振り仮名が通知されます。誤りがないか、必ずご確認ください。
北秋田市に本籍がある方へは、本年7月中旬以降、順次発送予定です。
氏名の振り仮名の届出と記載
通知の振り仮名が正しいときは、届出不要です。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降、通知のとおり戸籍に記載されます。
通知の振り仮名に誤りがあるときは、届出をお願いします。
令和8年5月25日までに、オンライン(マイナポータル)や郵送、市区町村窓口で届出をしてください。
届出方法はこちらのリンクをご覧ください。
※令和8年5月25日までに届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、手数料や罰則はありません。戸籍の振り仮名に便乗した詐欺にご注意ください。
年金を受給している皆様へ
年金受給をされている方で、通知した氏名の振り仮名を変更される方は、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
詳しくは下記リーフレット及び日本年金機構ページ(外部サイト)をご覧ください。
関連リンク
制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。
年金受給者の方へのご案内は、日本年金機構のホームページをご参照ください。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)(外部リンク)
制度に関するお問い合わせ
法務省コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
開設時期 令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く