2025年06月09日
コンテンツ番号18874
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの更新について
令和6年12月2日から従来の紙の保険証の新規発行はされなくなり、マイナ保険証を基本とする形に移行しております。国民健康保険加入者のうち、マイナ保険証をお持ちでない方等には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が送付されます。
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの送付について
資格確認書の更新は令和7年10月1日です。年齢やマイナ保険証の登録の有無によって、次のとおりお送りするものや時期が異なります。
70歳から74歳までの方(負担割合判定の対象の方)
1.マイナ保険証をお持ちでない方
9月中旬から下旬にかけて、新しい「資格確認書(白色)」を申請によらず普通郵便にて郵送いたします。受診の際は、令和7年8月1日まで、もしくは負担割合判定の対象となる月(70歳の誕生日の翌月、1日生まれの方は誕生日当日から対象)の前月末頃にお送りする「高齢受給者証」とあわせて医療機関の窓口にご提示ください。
2.マイナ保険証をお持ちの方
令和7年10月1日まで、もしくは負担割合判定の対象となる月(70歳の誕生日の翌月、1日生まれの方は誕生日当日から対象)の前月末頃に、負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を申請によらず普通郵便にて郵送いたします。
70歳未満の方
1.現在有効な「国民健康保険被保険者証」または「資格確認書」をお持ちの方
9月中旬から下旬にかけて、マイナ保険証をお持ちでない方には新しい「資格確認書(白色)」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、申請によらず普通郵便にて郵送いたします。
現在有効な「資格情報のお知らせ」をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」には有効期限がありません。9月中旬から下旬にかけての送付の対象外となりますので、「資格情報のお知らせ」の記載内容に変更がない限り、お持ちのものを引き続きご使用ください。
「資格情報のお知らせ」の注意点
・「資格情報のお知らせ」は1人1枚で、大きさはA4サイズです。持ち運びやすいように自分でカードサイズに切り取ることができます。
・「資格情報のお知らせ」だけでは受診はできません。マイナ保険証が利用できない場合(読み取り機器の故障など)にマイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。マイナ保険証とあわせてお持ちください。
・年齢問わず記載内容(住所、70歳以上の方の負担割合など)に変更があった場合、新しいものを送付します。
その他注意点
・現在お持ちの保険証及び資格確認書は、記載された有効期限まで使用できます。有効期限までは捨てずにお持ちください。
資格確認書・資格情報のお知らせの更新について [347KB]
「資格情報のお知らせ」が届いた方で、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者の方などには、「資格確認書」を交付します。
申請が必要となりますので、詳しくは厚生労働省ホームページ「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」をご覧ください。
また、申請の際は次のものを準備のうえ、本庁舎国保年金係またはお近くの各総合窓口センター窓口にて申請してください。
1.手続きに来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上。)
2.世帯主及び対象の方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
3.汚損・破損の場合は、汚損・破損した保険証・資格確認書
※申請できるのは、原則として世帯主、該当者ご本人、住民票上同一世帯の方です。同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、世帯主または該当者ご本人の記入した委任状が必要になります。
※郵送を希望する場合は、次のものを同封のうえ市役所国保年金係までお送りください
1.国民健康保険資格確認書交付申請書 [96KB]
2.届出人の本人確認資料の写し(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上。)
3.世帯主および対象の方のマイナンバーが分かるものの写し
「資格情報のお知らせ」が届いた方で、マイナ保険証を利用する予定がなく利用登録解除を希望する場合は、資格確認書を交付します。
申請が必要となりますので、「オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。