2025年05月02日
コンテンツ番号18706
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。 第12回特別弔慰金については、償還額を年5万5千円とするとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
1.支給対象者
対象者は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。 (戦没者等の死亡以前に出生していることが前提条件となります。子については、死亡当時の胎児も含みます。)
【戦没者等の死亡当時のご遺族の支給順位】
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※令和7年4月1日現在、婚姻により姓が変わっている方や、遺族以外と養子縁組をしている方を除きます。
4.3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5.1~4以外の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。
2.支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
3.請求期間
令和7年4月1日(火曜日) から 令和10年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると、時効により権利が消失します。請求漏れのないよう十分ご注意ください。
4.請求方法
必要書類を窓口、または郵送にてご提出ください。必要書類は以下のとおりです。(1)、(2)については窓口で配布しています。
(1)請求書
(2)現況申立書
(3)戸籍(請求者の状況によって提出する戸籍が異なります。)
(4)本人確認書類
(5)その他書類(請求者の状況によって、追加で必要となる書類をご案内します。)
※請求者が高齢である等、諸般の事情から窓口に出向くことが難しい場合には、請求手続きを委任することができます。
必要事項を記載、委任者及び受任者の本人確認書類を持参のうえ提出してください。 ※委任状[461KB]
5.請求窓口
北秋田市役所(2階) 福祉課 、各総合窓口センター及び各出張所
6.留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただくことになります。
・請求書の受付から国債の交付までは約1年から1年半かかります。新規請求や審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。