2025年05月01日
コンテンツ番号18673
北秋田市では、福祉避難所の開設と運営方法を明確化するために、「福祉避難所開設・運営マニュアル」を作成しました。
福祉避難所とは
地震や風水害など災害が発生した際に、一次避難所等の生活において特別な配慮を必要とする人(高齢者、障がい者など)を一時的に受け入れる社会福祉施設等のことです。
福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的な避難所ですので、災害発生直後から避難所として開設することはありません。
福祉避難所開設・運営マニュアル
災害時に福祉避難所が円滑に開設・運営できるように、平時からの取り組み及び災害時の取り組みが具体的に書かれています。
福祉避難所へ避難できる方(要配慮者)
要配慮者とは、災害時において、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する方々です。なお、「その他の特に配慮を要する人」として、妊産婦、傷病者、内部障がい者、難病患者、医療的ケアを必要とする方々が想定されます。
福祉避難所に避難する要配慮者の介助を行う家族等も一緒に避難することができますが、人数は介助するのに必要最小限とします。
北秋田市の福祉避難所
福祉避難所とは、要配慮者を受け入れるための設備や器材、人材を備えた福祉施設のうち、北秋田市と協定書を結んで、災害時に必要に応じて開設する避難所です。
福祉避難所は一次避難所等での生活が困難な要配慮者のための二次的避難所であり、受け入れの決定は市が行いますので、自己判断での避難はできません。