2022年04月12日
コンテンツ番号18574
事業の概要
東京圏の大学を卒業して、県内の企業に就職する者が地方就職学生支援金のの要件を満たす場合に県と市が共同して地方就職学生支援金を給付する。
支援金の額
- 就職活動等にかかる経費(交通費)で往復交通費の1/2の金額(上限17,220円)
- 移住にかかる経費(移転費)で移転に要した実費金額(上限108,000円)
交付の対象となる者(交付要件)
次の要件に該当する方
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部のある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、卒業・修了していること。ただし、交通費のみ申請する場合については在学中(卒業見込み)の場合も対象。
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
- 北秋田市に移住したこと。ただし、交通費のみ申請する場合については勤務地が県内に所在している企業に就職することが内定していること。
- 北秋田市に申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし交通費のみ申請する場合は、卒業後に企業就職し、北秋田市に移住する意思を有していること。
- 勤務地が県内に所在すること。
- 官公庁等ではないこと。
- 国家公務員ではないこと。
注1)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
注2)当該地域への勤務地限定型社員としての採用(採用予定)であること。
申請時期
- 卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし交通費のみ申請する場合については就業開始予定日から前1年以内であること。
注)1年を超過してしまうと申請できないためご留意ください。
申請方法
次の書類を提出してください。
- 申請書(移住後、継続して居住する意思の宣誓)
- 写真付きの身分証明書の写し(運転免許証等)
- 卒業・修了証明書
- 交通費及び移転費にかかった領収書
- 就職先企業による証明書
- 移住元の住所を確認できる資料(住民票等)
- 振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 在学証明書 ※在学中に交通費のみ申請する場合のみ
地方学生支援事業の返還
次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 ※在学中に交通費を申請する場合
- 申請日から1年以内に北秋田市に転入しなかった場合 ※在学中に交通費を申請する場合
- 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合 ※退職日から3か月以内に勤務地が県内に所在する別の企業に就業する場合は除く)
- 転入日から3年未満に北秋田市以外の市区町村に転出した場合
半額返還
- 転入日から3年以上5年以内に北秋田市以外の市区町村に転出した場合
税の申告について
移住支援金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります。このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告をしてください。