2025年03月25日
コンテンツ番号18550
計画書および実績報告書の提出について
計画書の提出期限
令和7年度の計画書に限り令和7年4月15日(火曜日)まで
(通常は加算を算定する月の前々月の末日まで)
実績報告書の提出期限
7月末日(各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで)
※計画書、実績報告書等の提出にあたっては、下記を必ずご確認の上、ご提出ください。
提出方法、提出先および届出様式について
提出方法・提出先
原則メールにて提出してください。
提出先 北秋田市高齢福祉課宛(Eメール kaigo@city.kitaakita.akita.jp)
【注意1】ファイル名は「処遇改善加算_法人名xlsx」とし、Excel形式のまま送信してください。
【注意2】加算の区分が変更となる場合は「加算の届出」も必要です。
【注意3】計画書の様式は、介護職員等処遇改善加算及び介護人材・職場環境改善等事業費補助金の共通様式となっております。
北秋田市には、介護職員等処遇改善加算(基本情報入力シート、別紙様式2-1、2-2)のシートを作成いただき、ご提出ください。
介護人材・職場環境改善等事業費補助金も申請される場合は、同じ様式内の(別紙様式2-3、2-4)のシートを作成いただき、秋田県長寿社会課へ提出することになります。(秋田県HPコンテンツ番号87078)
届出様式
以下のリンク先である厚生労働省のページよりダウンロードしてください。
提出書類および事務処理手順(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
計画書の作成にあたっては、以下の通知を必ずご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF 846.4KB)
介護人材・職場環境改善等事業費補助金(別紙様式2-3、2-4)については、提出先である秋田県ホームページをご参照ください。
(秋田県ホームページ)介護人材確保・職場環境改善等事業について(外部リンク)
お問合せ
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」をご確認いただいた上で、ご不明な点等がございましたら、以下の専門窓口にお電話ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
書類記載および提出にかかる留意事項
1.北秋田市外の指定を受けている場合は、指定権者への提出も必ずお願いいたします。
2.様式以外の添付書類の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
・指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出できるように保管すること。
・計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること。
3.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々までに、実績報告書を提出する必要があります。
4.以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
・複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
・キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分へ変更が生じる場合