2025年04月29日
コンテンツ番号18423
マイナンバーカード・電子証明書の更新(有効期限通知書が届いた方)
マイナンバーカードとそのカードに格納されている電子証明書(署名用電子証明書・利用者用電子証明書)には、それぞれ有効期限があります。有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書としてし使えなくなるほか、証明書のコンビニ交付やe-Tax(所得税の確定申告)等に使えなくなりますので、更新をご希望の方は手続きが必要です。有効期限の3か月前を目途に、「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」(マイナンバーカードを発行する国の機関)より有効期限通知書が送付されます。通知を受け取った方はマイナンバーカード・電子証明書の更新が必要です。※更新の詳細につきましては、こちら
をご覧ください。
更新のタイミング |
年齢 |
手続きの内容 |
申請場所 |
必要なもの |
---|---|---|---|---|
カード申請から5回目の誕生日 |
18歳未満 |
カード自体の更新(新規カード発行) |
・北秋田市役所本庁、各窓口センター、出張所窓口・市内郵便局(簡易郵便局除く)※お手持ちのスマートフォンや有効期限通知書に同封された申請書及び申請用封筒による郵送でも申請できます。 |
《市役所及び各窓口センター・出張所でお手続きの場合》・マイナンバーカード |
カード申請から5回目の誕生日 |
18歳以上 |
カード内電子証明書の更新(カードはそのまま) |
・北秋田市役所本庁、各窓口センター、出張所窓口のみ |
《市役所及び各窓口センター・出張所でお手続きの場合》・マイナンバーカード・暗証番号の控え(お持ちの方) |
カード申請から10回目の誕生日 |
18歳以上 |
カード自体の更新(新規カード発行) |
・北秋田市役所本庁、各窓口センター、出張所窓口・市内郵便局(簡易郵便局除く)※お手持ちのスマートフォンや有効期限通知書に同封された申請書及び申請用封筒による郵送でも申請できます。 |
《市役所及び各窓口センター・出張所でお手続きの場合》・マイナンバーカード |
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードの有効期限はカードの発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日までです。有効期限を迎える方は、再度、マイナンバーカードの申請が必要になります(有効期限を過ぎていてもお手続きはできます)。申請は、送付された通知書に記載されている申請書IDまたはQRコードを利用してパソコン・スマートフォンまたは証明写真機(対応機種に限る。)から申請する方法、または同封の申請書及び申請用封筒を利用して郵送にて申請する方法、申請書をなくされた方につきましては、「マイナンバーカード総合サイト交付申請書等ダウンロード」から申請書及び封筒を印刷して必要事項を記入し郵送する方法で行うことができます。申請方法の詳細は、通知書に同封されているパンフレットまたは「マイナンバー総合サイト
」を参照してください。
※市役所及び各窓口センターでもオンライン申請・郵送申請が可能です。お気軽にお問い合わせください。
※「新規カード発行」の場合、新しいカードをお渡しできるようになるまでにおよそ1~1ヶ月半程度かかります。有効期限通知書が届きましたら、お早めのお手続きをお願いいたします。
※有効期限の3か月前の翌日から更新手続きができます。
※代理でのお手続きを希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。
電子証明書の更新について
電子証明書(署名用、利用者証明用)の有効期限はそれぞれの発行日から5回目の誕生日までです。有効期限の3ヶ月前をめどに、マイナンバーカードに搭載されている機能における有効期限の更新を行います。なお、利用者証明用電子証明書を更新した方で、「本籍地が市外で戸籍証明書コンビニ交付サービスの利用登録申請をしている方」については、再度、利用登録申請が必要となります。
※有効期限の3か月前の翌日から更新手続きができます。
※代理でのお手続きを希望される場合は、有効期限通知書に同封の照会書兼回答書及び封入用封筒をご利用ください。