2025年01月22日
コンテンツ番号18240
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から、乳児(1歳未満)、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる方を対象に、申請後原則1週間でご自宅にマイナンバーカードを届けることができる新たなマイナンバーカードの交付制度がはじまりました。特急発行の対象ではない方は、従来どおり通常の申請をお願いいたします。
対象者(特急発行をご利用できる方)
- 乳児(1歳未満)
- 国外から転入した日以降、最初に行う転入の届出をした方
- マイナンバーカードを紛失した方
- 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードが焼失、著しく損傷または機能が損なわれた方
- マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより券面の記載変更ができなかった方
- 刑事施設等に収容されていた方
乳児(1歳未満)
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。
出生届と同時に申請することもできます。
国外から転入をした日以降、最初に行う転入の届出をした方
国外から転入時、初めて転入の届出をする方。
ただし、当該国内転入後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
申請できる期間は、転入の届出をした日から30日以内です。
マイナンバーカードを紛失した方
マイナンバーカードを紛失した方。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
申請できる期間は、紛失の届出をした日から30日以内です。
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
新たに住民票に記載された中長期在留者等
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等。
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を所有する者が中長期在留者等と
なった場合の届出をした日から30日以内です。
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、変更日から30日以内です。
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷または機能が損なわれた方
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、またはICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。
なお、焼失の場合は罹災証明書の提示が必要です。
申請できる期間は、事実発生日から30日以内です。
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより券面の記載変更ができなかった方
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字出来ない方。
申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更が出来なくなった日から30日以内です。
刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に
収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した方から30日以内です。
補足及び注意事項
特急発行の対象外となる場合
- 「対象者」以外で、初めてマイナンバーカードを申請する方。
- マイナンバーカードや電子証明書の有効期間を更新する方。
- 転入手続き後、90日以内に継続利用せずにマイナンバーカードが失効した方。
- 外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの期間を延長せずに失効してしまった方。
その他
-
原則、ご本人の来庁が必要です。
- 再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードがない状態となります。