2025年02月18日
コンテンツ番号18237
柔軟な工期の設定を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、施工時期等の平準化を図ることを目的に、余裕期間制度を導入します。
対象工事
余裕期間の適用に支障のない工事のうちから、工事内容や工期を勘案して本市が選定する工事
入札公告時に、特記仕様書等に余裕期間制度の対象工事である旨及び設定方式を明示する。
余裕期間設定工事の方式
次のいずれかの方式を適用します。
- 発注者指定方式:発注者が工事の着手を指定する方式
- 任意着手方式:発注者があらかじめ設定した工事着手期限日までの間で、受注者が工事着手日を設定する方式
対象工事
工事発注概要欄又は閲覧書類において「余裕期間設定工事」である旨を記載する建設工事
工事着手日又は着手期限日の設定
契約日から工事着手日又は着手期限日までの余裕期間は、120日以内で設定すること。ただし、災害復旧工事においては、180日以内で設定できるものとする。任意着手方式における着手期限日は、発注者が定める日とする。
留意事項・手続き等
- 余裕期間中は、現場代理人及び主任(監理)技術者の配置は不要です。
- 前払金の請求は、工事着手日以降でなければできません。
- 任意着手方式を採用する場合は、条件付き一般競争入札による工事については、入札参加資格確認申請時に工事着手日報告書を提出していただく必要があります。
- コリンズに登録する工期は全体工期とし、技術者データは実工期(余裕期間を含まない)となります。
- 契約保証の保証期間は、余裕期間を含めた全体工期が対象です。
- 北秋田市余裕期間設定工事実施要綱
- 工事着手日報告書