2024年11月28日
コンテンツ番号18104
北秋田市では、2014年に改正された都市再生特別措置法に基づき、「北秋田市立地適正化計画」の策定に向けた検討を進めています。
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条の規定に基づき市町村が策定する計画で、都市計画法に基づく市町村マスタープランの一部としてみなすとされています。
北秋田市では、立地適正化計画の策定に併せて「北秋田市都市計画マスタープラン」の見直しについても検討しています。
【立地適正化計画とは】
全国的な人口減少・少子高齢化社会においては、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境の実現や、財政面及び経済面における持続可能な都市経営が今後のまちづくりの大きな課題として捉えられています。このような背景から、商業施設、医療・福祉施設や住居等がまとまって立地し、これらの拠点を公共交通機関で結ぶことで、誰もがアクセスしやすい「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づくりを推進するため、平成26年8月に都市再生特別措置法が一部改正され、立地適正化計画制度が創設されました。