2024年07月26日
コンテンツ番号17662
このたび、水道料金の賦課徴収内容を確認した際に、料金集計の整合が取れなかった部分が見つかったため原因を調査したところ、一部の市民の方において実際にご使用いただいている水道メーターと異なる口径により料金算定しており、結果として過大または過小に賦課していることが分かりました。ここにお知らせするとともに深くお詫び申し上げます。
□概要
水道料金の賦課業務において、誤った口径で水道料金を徴収していたことが判明。
□対象期間
昭和61年度から平成31年度の間に開栓を行ったものの一部。
□件数及び金額
・対象者12人
・還付 7人 7,700円
・追加納付 5人 122,180円
□今後の対応
還付または納付が発生した使用者の方々には、訪問し説明のうえ、還付または納付の手続きを取らせていただきます。
□再発防止について
今後の水道料金の賦課徴収の際は、組織的なチェック体制の見直し・強化を図り、 市民の皆さまの信頼回復に向け、再発防止に努めてまいります。