2024年07月16日
コンテンツ番号17581
地域計画とは
これまで「人・農地プラン」として認定農業者などの中心経営体への農地集積・集約の方針と実現への取り組み方針を定め進めてきたものが、令和4年度の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、「人・農地プラン」が法定化され、令和7年3月末までにより踏み込んだ「地域計画」として策定を進めることになったものです。この地域計画では地域の関係者との協議を経ての目標地図の作成を含めて策定が必須とされておりますが、策定後も随時見直し可能とされておりますので、現状で考えられる集積・集約の方針を作成するものです。
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協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により、協議の場の結果を公表します。
- 栄地区・・・・第1回(令和6年7月30日) [164KB]
- 西部地区・・・第1回(令和5年12月14日) [164KB]
- 綴子地区・・・第1回(令和6年7月31日) [169KB]
- 鷹巣地区・・・第1回(令和6年7月30日) [170KB]
- 七日市地区・・第1回(令和6年9月6日) [190KB]
- 沢口地区・・・第1回(令和6年9月6日) [172KB]
- 合川東地区・・第1回(令和6年3月20日) [164KB]
- 合川南地区・・第1回(令和6年3月20日) [165KB]
- 合川西地区・・第1回(令和6年3月20日) [162KB]
- 合川北地区・・第1回(令和6年3月20日) [164KB]
- 米内沢地区・・第1回(令和6年8月28日) [89KB]
- 前田地区・・・第1回(令和5年8月31日) [168KB]
- 阿仁地区・・・第1回(令和6年6月26日) [173KB]
地域計画の変更
地域計画区域内の農地を農地以外(農業上の利用以外)に転用する場合は、事前に地域計画の変更が必要となります。
変更申出〆切:毎月25日
【提出書類】
(添付書類)
①土地登記事項証明書(写)、②公図(写)、③位置図(縮尺は1万分の1から5万分の1程度)
④事業計画書等(農業委員会へ提出予定の転用書類(写))
【地域計画変更の流れ】
地域計画の案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、地域計画の案を公告 [11KB]・縦覧します。
地域計画の案に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を北秋田市産業部農林課農業振興係まで提出してください。
現在、縦覧中の地域計画の案はありません。
縦覧期間:
【地域計画案】
地域計画の案は下記をご確認ください。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定により公表します。