2024年06月24日
コンテンツ番号17379
本給付金は、令和6年10月31日をもって申請を締め切りしました。
注意 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)および低所得者世帯支援給付金(10万円)の支給対象となった世帯は、本給付金の支給対象外です。
政府の「物価・賃金・生活総合対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
また、本給付金の対象者のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人につき5万円を加算します。(子育て加算金)
対象者
- 令和6年度分の住民税が新たに非課税となった世帯
- 令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯(※)
※令和6年度住民税は、定額減税前で判定されます。
ただし、以下の世帯を除きます。
- 令和5年度住民税が非課税だった世帯
- 令和5年度住民税が均等割のみ課税だった世帯
- 住民税均等割が課されている者の扶養親族のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用の届出によって、令和6年度の住民税所得割が課されていない者を含む世帯
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
給付額
1世帯あたり10万円
子育て加算金
対象者
上記の給付金の対象者のうち、世帯主を除く世帯内の18歳以下の児童を含む世帯
給付額
児童1人あたり5万円
手続き方法
対象となる世帯には、令和6年7月中に支給通知書または確認書を送付します。
支給通知書が送付された世帯
支給通知書の内容を確認のうえ、受給を拒否する場合または支給口座を変更する場合のみ、令和6年7月19日(金曜日)までに次の手続きをしてください。期日までに届出または連絡がない場合、支給日に指定の口座(公金受取口座)への振込みを行います。
※受給を拒否しない場合および支給口座を変更しない場合は手続きは不要です。
(1)受給を拒否する場合…受給拒否届出書 [62KB]を提出してください。
(2)支給口座を変更する場合…口座登録等届出書 [123KB]を提出してください。
振込不能等の理由により支給が完了せず、令和6年10月31日(木曜日)までに市が連絡または確認ができない場合は給付金が支給されません。
確認書が送付された世帯
記載の内容を確認のうえ、確認書の提出またはオンライン申請により令和6年10月31日(木曜日)までに手続きしてください。
注意事項
1.次の世帯の方は別途申請が必要となる場合があります。
- 令和6年1月2日以降に北秋田市に転入した方がいる世帯
- 令和6年度住民税が未申告である方がいる世帯
- 低所得者世帯等で、令和6年6月3日以降に生まれた子がいる世帯 など
2.修正申告や所得更正を行った結果、住民税が課税になったこと等により、支給対象者の要件に該当しなくなった場合、またはその他支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
3.支給対象要件に該当すると思われるものの、令和6年8月末までに支給通知書等が届かない場合は、次の申請書に必要事項を記入し添付書類とともに速やかに提出してください。
なお、住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外となります。
DV等により居住地以外に避難している場合
上記の支給対象要件に該当する方で、次の(1)事例のいずれかに該当し、かつ(2)要件のいずれかを満たす方については、令和6年6月3日時点で北秋田市に住民票がない場合であっても、申請等の手続きにより給付金を受給することができます。
(1)事例
- 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、令和6年6月3日時点において北秋田市に住民票を移していない者
- 親族からの暴力等を理由にした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者
(2)要件
- 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
- 令和6年6月3日の翌日以降に住民票が居住市町村に移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること
- (1)から(3)の場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
DV等により居住地以外に避難している場合の申請等の手続きについて
(1)事例及び(2)要件に該当することを確認し、次の書類を令和6年10月31日(木曜日)までにご提出ください。
給付金に対する差押えや課税に関する考え方
市から支給する非課税世帯等に対する給付金及び子育て加算金は、課税及び差押えの対象となりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください
ご自宅や職場などに、北秋田市や秋田県職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。