2024年04月24日
コンテンツ番号17239
本事業は、加齢に伴う聴力の低下により意思疎通がしづらくなり、日常生活や積極的な社会参加に支障をきたすことを踏まえ、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴者に対して、補聴器の購入費用を補助するものです。
1.対象者
以下の要件全てを満たす中等度難聴者。(※)
① 市内に住所を有する65歳以上の者。
② 市民税非課税である者。
③ 補聴器の装用により、生活上一定の効果が期待できると医師が判断する者。
※「中等度難聴者」…両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。
2.対象となる補聴器
(1)公益財団法人テクノエイド協会が認定している認定補聴器専門店より購入した補聴器または認定補聴器技能者により調整、適合状態が確認された補聴器。
公益財団法人日本テクノエイド協会:「認定補聴器技能者及び認定補聴器専門店の情報等」
「補聴器の購入をお考えの皆さまへ(美の国あきたネット)」に「秋田県内における認定補聴器技能者在籍店等一覧表」が掲載されています。
(2)装用効果の高い側の耳に装用する補聴器(片耳)
3.補助金額
上限50,000円です。
補聴器の購入にかかった費用と50,000円のうち、いずれか少ない金額を補助します。(1,000円未満の端数は切り捨て)
※事前に申請せずに購入したものや、修理、部品の交換・調整等の費用については補助対象外です。
4.申請のながれ
(1)申請書を市へ提出します。
「北秋田市高齢者補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を市へ提出します。対象者の確認を行い、対象者へは、「医学的判定意見書(様式第2号)」、「申請の進め方」を交付します。まずは申請をお願いします。
(2)耳鼻咽喉科を受診します。
耳鼻咽喉科を受診し、補聴器が必要と認められた場合は、「医学的判定意見書(様式2号)」を医師に作成してもらいます。意見書は、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が作成したものに限ります。受診費用や意見書作成にかかる費用は申請者自己負担になります。
(3)補聴器販売店で見積もりを作成してもらいます。
上記の意見書に基づき、補聴器販売店で調整を受け、見積書を作成してもらいます。補助対象となる補聴器は、公益財団法人テクノエイド協会が認定している「認定補聴器専門店」より購入した補聴器、または認定補聴器技能者により調整、適合状態が確認された補聴器となります。
(4)申請書類一式を市へ提出します。
申請書、意見書、見積書の3点を市へ提出します。
(5)市で交付決定します。
市で申請書類一式を確認し、申請者へ「北秋田市高齢者補聴器購入支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」を通知します。
決定通知書とあわせて、「北秋田市高齢者補聴器購入支援事業補助金実績報告書(様式第5号)」を同封します。
(6)補聴器を購入します。
決定通知書を持参し、見積書記載の補聴器を購入します。販売店で対象者等の確認をしますので、決定通知書を忘れずにご持参ください。
購入代金の支払いは補聴器購入代金の全額を支払い(補助金償還払い)、自己負担分の支払い(補助金代理受領)のいずれかになります。
自己負担分の支払い(補助金代理受領)の可否については、販売店にご確認ください。
(7)市へ実績報告書を提出します。
実績報告書と補聴器の代金を支払ったことを証明する書類(領収書等)を市へ提出します。
(8)市で補助金額の確定をします。
市で実績報告書を確認し、申請者へ「北秋田市補聴器購入支援事業補助金確定通知書(様式第6号)」を通知します。
確定通知書とあわせて、「北秋田市高齢者補聴器購入支援事業補助金交付請求書(様式第7号)」「北秋田市高齢者補聴器購入支援事業補助金受領委任兼請求書(様式第8号)」を同封します。
(9)市へ請求書を提出します。
購入後、市へ請求書を提出します。購入代金の支払い方法により請求書様式が異なります。
(10)市から補助金を振り込みます。
請求書記載の申請者口座(または販売店口座)へ補助金を振り込みます。