2024年10月31日
コンテンツ番号16785
北秋田農業振興地域整備計画変更(案)に係る公告縦覧
北秋田農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、当該農業振興地域整備計画を変更する旨公告します。併せて当該農業振興地域整備計画の変更案並びに変更理由書を次のとおり一般の縦覧に供します。
1. 北秋田農業振興地域整備計画変更(案)の縦覧期間
現在、変更案はありません。
2. 北秋田農業振興地域整備計画変更(案)の縦覧場所
北秋田市役所第二庁舎 産業部農林課(北秋田市花園町15番1号)
3. 北秋田農業振興地域整備計画変更(案)
現在、変更案はありません。
※北秋田市の住民(事務所を有する法人含む)は、縦覧期間満了の日までに縦覧に供された当該農業振興地域整備計画の変更案について北秋田市に意見書を提出することができます。
※当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者及びその土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し意義があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に北秋田市にこれを申し出ることができます。
農業振興地域整備計画
法に基づき、おおむね10年を見通して、土地利用の方向性、農業生産基盤や農業近代化施設の整備計画など、農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。
※他の用途に利用したい場合は、農業振興地域整備計画からの除外や変更の手続きを行った上で、農地転用等の許認可を受ける必要がありますので、農林課農業振興係までお問い合わせください。
※農地転用に関するご相談は、農業委員会事務局にお願いします。
農業振興地域制度
農業振興地域制度とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)に基づき、自然的、経済的、社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与するために必要な施策を計画的に推進する制度です。
農用地区域
農業振興地域内において農用地として利用すべき土地の区域のことを言い、原則として他の用途に利用することはできません。
農用地区域設定要件
1.集団的農用地(10ヘクタール以上)
2.農業生産基盤整備事業の対象地
3.農道、農業用用排水路等の土地改良施設用地
4.農業用施設用地(2ヘクタール以上又は1、2に隣接するもの)
5.その他農業振興を図るため必要な土地
農用地区域から除外するための要件
農用地区域から除外を行うためには、法に定められた次の6つの要件をすべて満たすことが必要です。
1.農用地区域外に代替できる土地がないこと
2.地域計画の達成に支障を及ぼさないこと
3.農用地の集団化や農作業の効率化等、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4.効率的安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障をおよぼすおそれがないこと
5.農道、農業用用排水路等の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6.土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過していること
※この要件のほかに、農地転用や開発行為の許可等、他法令の許認可の見込みがあることも必要です。