2024年01月04日
コンテンツ番号16626
産前産後期間の国民健康保険税減額について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産予定又は出産した方の産前産後期間に係る保険税を減額する制度が令和6年1月から始まります。
対象となる方
北秋田市の国民健康保険被保険者で令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方が対象です。
(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)
減額の内容・対象期間
出産被保険者に係る国民健康保険税の所得割額と均等割額から出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が減額されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間「相当分」は年額から減額されるため、産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※賦課限度額に達している世帯において、減額分を差し引いた保険税額が賦課限度額を超過する場合は減額となりません。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
例)令和5年11月中に出産した方は、令和6年1月分のみが減額対象です。
届出方法
出産(予定)日の6か月前から市民課国保年金係(北秋田市役所本庁舎)、各総合窓口センター、出張所にて届出ができます。出産後の手続きも可能です。
届出に必要な書類
- 届出書(産前産後期間に係る保険税減額届出書[PDF形式:75.2KB]
)
- 母子健康手帳(出産予定日又は出産日を確認できるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
よくある質問
Q 届出をしないと、保険税の減額は受けられないのですか?
A 北秋田市の出産育児一時金の支給を受ける方は届出が不要です。出産育児一時金の支給実績をもとに市で出産の事実を確認し、対象期間の保険税を減額します。
Q 出産(予定)月が3月の場合、保険税はどのように減額されますか?
A 対象期間が年度をまたぐ場合は各年度の保険税からそれぞれ減額されます。
例)令和6年3月に出産した場合
令和6年2月・3月相当分については令和5年度保険税から減額され、
令和6年4月・5月相当分については令和6年度保険税から減額されます。
Q 5月に出産後6月に他自治体へ転出予定ですが、保険税はどのように減額されますか?
A 本ケースについては、5月・6月相当分については北秋田市の保険税から減額し、7月・8月相当分については転出先自治体の保険税(料)から減額されます。
転出先自治体での保険税(料)の減額手続きについては転出先自治体の担当部署にお問い合わせください。
Q すでに保険税を納めていた場合はどうなりますか?
A 保険税を減額した結果、納めすぎた保険税がある場合には後日還付します。
ただし、過去に未納となっている保険税がある場合には、その未納となっている保険税に充当されます。
届出に関するお問い合わせ先
市民生活部市民課国保年金係
電話番号:0186-62-1118
税額に関するお問い合わせ先
財務部税務課市税係
電話番号:0186-62-1116