2023年08月08日
コンテンツ番号16234
年金天引きにより介護保険料を納付していただいている特別徴収において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の被保険者の方々に対して保険料を過大または過少に賦課していたことが判明しました。ここにお知らせするとともに深くお詫び申し上げます。
概要
介護保険法の一部改正により、(法第200条の2)平成27年4月1日から介護保険料の賦課決定(変更)は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」とされました。しかしながら、法改正後からこれまでこの「当該年度における最初の保険料の納期」の解釈において、本来、特別徴収については、5月10日を「当該年度における最初の保険料の納期」とすることが正しい法規定上の運用であるところ、普通徴収の最初の納期である7月31日を誤って適用して期間計算を行ってきたものであります。このため、特別徴収において、本来時効により賦課決定(変更)できない期間に保険料を増額、または減額更正(変更)していたことが判明したものです。
対象期間
平成29年度から令和5年度の間において遡って賦課決定を処理した分(平成27年度から令和3年度保険料)
対象者および金額
- 過大徴収した人数および金額 3人 54,180円
- 過大還付した人数および金額 6人 254,910円
今後の対応
- 保険料を過大に徴収した方については、速やかに文書にてご連絡するとともに返還手続きを行います。
- 保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていることから保険料の返還は求めません。
再発防止について
今後の法改正の際は、法解釈および運用について市役所内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図るとともに、システム委託業者双方のチェック体制を強化して、市民の皆様の信頼回復に向け、再発防止に努めてまいります。
【注意】
この件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。少しでも不審な点を感じたら下記へご確認ください。