2023年08月10日
コンテンツ番号16228
高さ指定道路
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定により通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路、および同令第10条第1項の規定により、当該道路の通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法。
特殊車両通行許可不要区間
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラー連結車の重量および長さの最高限度を引き上げる道路。