2023年06月05日
コンテンツ番号15925
特定計画相談事業所および障害児相談支援事業所の指定などに当たって必要な様式を掲載します。
新たに相談支援事業を実施したい場合は、事業開始希望日の2か月前までに、事前協議をお願いします。
事前協議の際には、事業計画書(任意様式)とその時点で作成できる内容で申請書類を作成のうえ、お持ちください。
その後、遅くとも事業開始希望日の1か月前までには、申請書類を揃えて提出してください。
注:事前協議に当たっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。
翻訳サービスに関する注意
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。コンテンツは100%正確ではない可能性があることに注意してください。電話、窓口、メールでお問い合わせは基本的には日本語で行わせていただきます
2023年06月05日
コンテンツ番号15925
特定計画相談事業所および障害児相談支援事業所の指定などに当たって必要な様式を掲載します。
新たに相談支援事業を実施したい場合は、事業開始希望日の2か月前までに、事前協議をお願いします。
事前協議の際には、事業計画書(任意様式)とその時点で作成できる内容で申請書類を作成のうえ、お持ちください。
その後、遅くとも事業開始希望日の1か月前までには、申請書類を揃えて提出してください。
注:事前協議に当たっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。