2023年05月19日
コンテンツ番号15846
電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への負担を踏まえて、住民税非課税世帯等を対象に以下のとおり給付金等を支給します。
給付金の支給額
1世帯あたり30,000円
支給対象の要件等
1.住民税均等割非課税世帯
令和5年6月1日現在において北秋田市に住民登録し、世帯員全員が住民税均等割非課税である世帯の世帯主
2.家計急変世帯
1の住民税均等割非課税世帯以外の世帯のうち、令和5年6月1日現在において北秋田市に住民登録し、予期せず令和5年1月1日から令和5年9月30日までの家計が急変したことで、世帯員全員が住民税非課税世帯相当(※)の収入となった世帯の世帯主
※住民税非課税世帯相当とは
世帯全員のそれぞれの年収見込額(任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下のこと
詳細については、申請添付書類の「簡易な収入(所得)見込額の申立書」によりご確認ください。
ただし、1及び2のいずれの世帯も、世帯員全員が住民税が課税されている方の扶養親族である場合は対象外となります。
手続き方法
1.住民税均等割非課税世帯
北秋田市福祉課より、令和5年6月中旬以降から給付金支給要件確認書を発送します。
この確認書の記載内容を確認し必要事項を記入のうえ、令和5年10月2日(月曜日)までにご返送またはご提出ください。
注意事項
次の世帯の方は別途申請が必要となる場合があります。
- 令和5年1月2日以降に北秋田市に転入した方がいる世帯
- 令和5年度住民税が未申告である方がいる世帯 など
支給対象要件に該当すると思われるものの、令和5年8月までに確認書が届かない場合は、給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(様式第2号)に必要事項を記入し、添付書類とともに速やかにご提出ください。
なお、世帯員全員が住民税が課税されている方の扶養親族である場合は対象外となります。
2.家計急変世帯
給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)に必要事項を記入し次の書類を添付して令和5年10月2日(月曜日)までにご提出ください。
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(給与明細書、事業収入の方は収支内訳書など)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳など)
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票など)
- (令和5年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附表の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
3.DV等により居住地以外に避難している場合
上記の支給対象要件に該当する方で、次の(1)事例のいずれかに該当し、かつ(2)要件のいずれかを満たす方については、令和5年6月1日時点で北秋田市に住民票が所在しない場合であっても、申請等の手続きにより給付金を受給することができます。
(1)事例
- 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、令和5年6月1日時点において北秋田市に住民票を移していない者
- 親族からの暴力等を理由にした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者
(2)要件
- 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
- 令和5年6月1日の翌日以降に住民票が居住市町村に移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること
- ①から③の場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
DV等により居住地以外に避難している場合の申請等の手続き
(1)事例及び(2)要件に該当することを確認し、次の書類を令和5年10月2日(月曜日)までにご提出ください。
不明な点等ございましたら、お問い合わせまでご連絡ください。
給付金の取り扱いについて
本給付金は、国の法律により全額差押禁止および非課税の収入となります。