2024年03月01日
コンテンツ番号15673
北秋田市が発注する建設工事に配置される技術者等が、当該市工事以外の工事の技術者等として兼務する場合の取扱いを定めたので、お知らせします。
なお、これまでの兼務の取扱い「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて(令和5年4月1日 北秋財040005)」は廃止します。
1 概要
市が発注する建設工事における技術者等の兼務の内容は次のとおりです。
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2024年03月01日
コンテンツ番号15673
北秋田市が発注する建設工事に配置される技術者等が、当該市工事以外の工事の技術者等として兼務する場合の取扱いを定めたので、お知らせします。
なお、これまでの兼務の取扱い「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて(令和5年4月1日 北秋財040005)」は廃止します。
市が発注する建設工事における技術者等の兼務の内容は次のとおりです。