2026年04月01日
コンテンツ番号15486
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」等の支援を効果的に組み合わせて、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付」を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的及び経済的支援を行っています。
事業概要
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、母子健康手帳交付時、妊婦8か月頃、出産後(新生児訪問時やこんにちは赤ちゃん訪問時)に保健師や助産師が面談等を行い、利用できるサービスの案内や必要な支援につなぎます。
妊婦のための支援給付
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に実施し、妊婦等の身体的、精神的及び経済的支援として、妊婦支援給付金を2回に分けて支給します。
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給付対象者
北秋田市内に住所を有する方のうち、医師により胎児の心拍が確認され、妊婦給付認定を受けている方
※母子健康手帳交付の前に、妊娠が継続されなかった方も医師による胎児心拍の確認日や妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示により給付の対象となります。
詳しくは下記お問合せ先(子育て相談係)までお問い合わせいただくか、下記により必要書類を揃えて提出してください。
※他の市町村から同様の給付金(1回目、2回目)を受給した方は対象となりません。
給付額
1回目給付:妊娠1回につき5万円
2回目給付:妊娠しているこども1人につき5万円
あきた出産・子育て応援給付金事業の終了について
県が実施していた「あきた出産・子育て応援給付金事業」(2回目給付:7万円のうちの2万円)については、令和7年度をもって終了することになりました。
※令和8年3月31日までに出生(流産・死産の事実が確認できたものを含む。)した場合は、2回目給付時に7万円を支給します。申請は、令和9年3月31日までに行ってください。
申請方法
1回目給付の申請方法
| 必要書類 | 申請方法 |
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母子健康手帳交付時に申請書をお渡しします |
2回目給付の届出方法
| 必要書類 | 届出方法 |
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赤ちゃん訪問時に届出書をお渡しします |
妊娠が継続されなかった方
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母子健康手帳の交付を受けた方
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必要書類を母子保健係または子育て相談係へ提出してください |
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母子健康手帳の交付を受けていない方 ・上記1~3 ・妊婦給付認定申請書 ・医師による胎児心拍の確認日及び確認できた胎児の数を証明する診断書等 |
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※他の市町村で1回目給付を受けた後に北秋田市に転入された方などは、本市でも妊婦給付認定を受ける必要がありますので妊婦給付認定申請書の提出も必要となります。 |
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支給方法
申請書及び届出書に記載された口座にお振り込み
お問合せ先
面談等に関すること:健康福祉部こども課母子保健係(保健センター内)0186-62-6681
給付金に関すること:健康福祉部こども課子育て相談係 0186-84-8778
