2024年04月01日
コンテンツ番号15486
北秋田市では、妊産婦の方に寄り添い、継続的な情報発信や相談支援などを行う「妊婦等包括相談支援事業」と産前産後期間の身体的・精神的・経済的負担を軽減するための「妊婦のための支援給付」を行っています。
事業概要
妊婦等包括相談支援事業
すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、母子健康手帳交付時、妊婦8か月頃、出産後(新生児訪問時やこんにちは赤ちゃん訪問時)に保健師や助産師が面談等を行い、利用できるサービスの案内や必要な支援につなぎます。
妊婦のための支援給付
妊婦等包括相談支援事業と一体的に実施し、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担軽減のための総合的支援として、妊婦支援給付金を2回に分けて支給します。
- 1回目の給付として、妊婦であることの申請後に5万円を支給します。
- 2回目の給付として、妊娠しているこどもの人数の届出後に、1人につき7万円(※)を支給します。
(※)うち2万円は、県独自事業のあきた出産・子育て応援給付金事業分です。
開始日
令和7年4月1日
※令和7年3月31日までに出生したこどもがいる養育者の方は、従来のきたあきた赤ちゃん応援事業によるベビーギフトが支給されます。
給付対象者
北秋田市内に住所を有する方のうち、医師により胎児の心拍が確認され、妊婦給付認定を受けている方
※母子健康手帳交付の前に、妊娠が継続されなかった方も医師による胎児心拍の確認日や妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示により給付の対象となります。詳しくはこども課までお問い合わせいただくか、下記により必要書類を揃えて提出してください。
※他の市町村から同様の給付金(1回目、2回目)を受給した方は対象となりません。
給付額
1回目給付 妊娠(※)1回につき5万円
2回目給付 妊娠しているこども1人につき7万円
申請方法
1回目給付の申請方法
必要書類 | 申請方法 |
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母子健康手帳交付時に申請書をお渡しします |
2回目給付の届出方法
必要書類 | 届出方法 |
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赤ちゃん訪問時に届出書をお渡しします |
妊娠(※)が継続されなかった方
母子健康手帳の交付を受けた方
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必要書類を母子保健係または子育て相談係へ提出してください |
母子健康手帳の交付を受けていない方 ・上記1~3 ・医師による胎児心拍の確認日及びや確認できた胎児の数を証明する診断書等 |
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※他の市町村で1回目給付を受けた後に北秋田市に転入された方などは、妊婦給付認定を受ける必要がありますので妊婦給付認定書も提出してください。 |
(※)医師により胎児の心拍が確認されたことを言います。
支給方法
申請書及び届出書に記載された口座にお振り込み
お問合せ先
面談等に関すること:健康福祉部こども課母子保健係(保健センター内)0186-62-6681
給付金に関すること:健康福祉部こども課子育て相談係 0186-84-8778