2023年01月05日
コンテンツ番号15220
償却資産(土地や家屋以外の事業用資産)について、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所得状況を申告していただく必要があります。昨年度、償却資産の申告があった方には12月中旬に申告書を郵送いたします。新しく事業を始めた方、前年中に資産の増減のない方、休業、廃業、移転等で資産がなくなった方も申告が必要です。
提出する書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)
※資産の増減がない場合は、種類別明細書の提出は不要です。
また、市から送付した用紙を使用される場合は、減少資産用は不要です。
資産の減少がある場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)に載っている減少資産を二重線で消してください。
減少事由は増加事由の欄を読替えて該当番号に○を記載してください。(1.売却 2.滅失 3.移動 4.その他 )
様式
提出先
直接窓口にご持参されるか、郵送でご提出ください。
- 窓口で持参される場合
北秋田市役所宮前町庁舎1階税務課 - 郵送される場合
018-3315 秋田県北秋田市宮前町4番15号
北秋田市役所税務課市税係
電子申告により申告される場合
エルタックス(地方税ポータルシステム)による、固定資産税償却資産の電子申告ができます。電子申告を行う場合は、利用届出事前審査などの手続きが必要となりますので、詳しくはエルタックスのホームページ(URL:http://www.eltax.lta.go.jp/)ご覧ください。
その他
- 種類別明細書は、一品毎に記載されるようお願いいたします。
(○○外1式と記載された場合、耐用年数等の計算が不明確となります。) - 電算処理している方は、増減の有無に関わらず全資産明細の提出をお願いします。
- 本市では、全国統一様式の申告書を使用しておりますが、同じ内容であれば独自様式でもかまいません。
- 申告書を郵送で提出される方で、控用の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。