2022年09月01日
コンテンツ番号14920
農業委員会では、農地の利用の最適化を推進するため、農地法第30条に基づきより実施した「農地利用状況調査」の結果により、農地法第32条に基づき「農地利用意向調査」を実施しています。
農地利用状況調査について
農地の違反転用の早期発見や遊休農地の実態などを把握するため、農地法第30条に基づいて「農地利用状況調査(農地パトロール)」を実施しています。
これは、農地の利用状況を現地調査するものであり、農地が適正に利用されているか、あるいは遊休化・山林化してしまっているかを確認しており、この調査結果により農地の利用について意向を確認することとなっています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
農地利用意向調査について
農地利用状況調査では、草刈りなどの管理がされずに「遊休農地」と判断された農地について、その農地の所有者等に対し、今後の農地の利用意向を確認するための「農地利用意向調査」を実施します。
この調査により、農地中間管理事業(秋田県農業公社)を活用した農地の貸付を行う意向があるのか、あるいはご自身で耕作する意向があるのかなどをお伺いしています。
農地利用意向調査に未回答の場合や、農地利用意向調査の回答のとおりに対応されていない場合(意向を表明してから6ヶ月経過後)は、翌年度から固定資産税の課税が強化される場合があります。
※農地利用状況調査は、課税強化を主たる目的としたものではなく、今後の農地の利用について検討していただくためのものです。調査票がお手元に届いた際には、ご回答くださるようお願いいたします。