2022年09月29日
コンテンツ番号14893
令和4年8月の大雨により被害を受けた皆様へ(市税等の減免制度について)
令和4年8月の大雨により被害を受けた市民の皆様に心からお見舞い申し上げます。市税等については、被災程度に応じた減免制度がありますので、下記をご確認のうえ各係へご相談・申請ください。減免を受けるには申請が必要です。また、申請のあった日以降に到来する納期限分を対象としますのでご注意願います。
チラシ「令和4年8月の大雨により被害を受けた皆様へ~市税等の減免制度について~」
1.徴収猶予制度
災害により一時的に納税が困難な被災納税者の地方税について、申請によりその徴収を猶予することができる制度があります(最長1年間)。各納期前に申請した分以降の税額が対象となります。
相談・申請先
北秋田市役所税務課収納係:0186-62-1115
2.固定資産税の減免制度
以下の被災程度について、減免の対象となります。なお、減免額は被害に応じた割合となります。
被災程度 | 土地 | 土砂流入等による被害面積が一筆ごとに10分の2以上の場合(補助事業等により現状回復したものを除く。) |
家屋 |
床上以上の浸水があった住家で、損害額が10分の2以上の場合 |
|
償却資産 | 全償却資産の20%以上の損害があった場合 |
3.市・県民税の減免制度
被害を受けた住宅及び家財について、その資産の損害額が30%以上の場合減免対象となります。なお損害額とは、保険等により補てんされる金額を差し引いたものです。減免となる額は被災の割合に応じた額となります。
また、被災により家族全員の所得が申請により家族全員の所得が皆無、又は家族全員の所得が2分の1以上減少する見込みの場合も減免対象となる場合があります。
4.国民健康保険税の減免制度
被害を受けた財産(居住用の土地、家屋、家財、事業用の資産)について、損害額が30%以上の場合減免対象となります。なお、損害額とは、保険等により補てんされる金額を差し引いたものです。
また、被災により家族全員の所得が皆無、又は家族全員の所得が2分の1以上減少する見込みの場合も減免対象となる場合があります。
2から4の制度に関する相談・申請先
北秋田市役所税務課市税係:0186-62-1116
5.確定申告等による雑損控除の適用(所得税及び翌年度市・県民税の軽減)
災害により住宅や家財等に損害を受けた場合、保険金等を除く損害金額を雑損控除として所得金額から差し引くことができます。取り壊し、土砂の撤去費用、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用も含まれます。
控除額の計算
①又は②のいずれか控除額が大きい方を適用します。
①損害金額ー総所得金額等の10%を差し引いた金額
②災害関連支出ー5万円を超える金額
相談・申請先
北秋田市役所税務課市税係:0186-62-1116
6.介護保険料の徴収猶予・減免制度
以下に該当する場合は、介護保険料が減免される場合があります。
①災害により被害を受けた財産(住宅、家財又はその他の財産)について、損害額が30%以上(損害の程度は、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く)であること。
②災害による農作物の不作により収入が著しく減少したこと(前年の所得金額と比較して計算)
相談・申請先
北秋田市役所高齢福祉課介護保険係:0186-62-1112
7.後期高齢者医療保険料の減免制度
以下に該当する場合は、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
①災害により被害を受けた財産(住宅、家財又はその他の財産)について、損害額が30%以上(損害の程度は、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く)であること。
②災害による農作物の不作により収入が著しく減少したこと(前年の収入金額と比較して2分の1以上の減少)
相談・申請先
北秋田市役所市民課国保年金係:0186-62-1118