2022年12月09日
コンテンツ番号14878
地方税法等の改正に伴い、令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)以降から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について、お知らせします。
給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書等の変更について
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について【令和4年度税制改正】
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と課方式を一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
特定口座のうち源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得等についても同様に、所得税と課税方式を一致することになります。
また、総合課税又は分離課税となる場合の特別徴収税額(配当割額や株式譲渡所得割額)の税額控除についても、確定申告書の記載によってのみ適用することとなります。
※令和5年度までは、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができます。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について【令和2年度税制改正】【令和3年度税制改正】
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族の算定の対象となる扶養親族から除外することとなりました。
・留学により国外居住者となった者
・障がい者
・納税義務者から前年中に生活費または教育に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者
非課税範囲の見直し
個人住民税(市・県民税)における均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族についても、上記と同様の扱いとなりました。
給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書等の変更について【令和4年度税制改正】
退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することになりました。
※令和5年1月1日以降に支払われる給与や公的年金から適用されます。
森林環境税の創設について【平成31年度税制改正】
創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や強化が分からない森林の増加、森林整備の担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市が個人住民税(市・県民税)均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収することとなりました。