2024年01月23日
コンテンツ番号14704
農地法関係(3条、4条、5条)の申請締切日及び許可予定日
申請から許可までの流れ
【農地法第3条関係(所有権移転・賃貸借設定等)】
許可予定日は、農業委員会総会開催日となります。(許可書交付まで総会から3日程度)
【農地法第4条・第5条関係(転用等)】
許可予定日は、以下の通りとなります。
- 2ha以下の面積の転用の申請について
下記★の場合
農業委員会総会→常設審議委員会→市長許可(許可書交付まで審議会から5日程度)
上記以外の場合
農業委員会総会→市長許可(許可書交付まで総会から3日程度)
- 2haより大きい面積の転用の申請について
下記★の場合
農業委員会総会→常設審議委員会→知事へ進達→知事許可(許可書交付まで進達から1週間程度)
上記以外の場合
農業委員会総会→知事へ進達→知事許可(許可書交付まで進達から1週間程度)
年間予定表
令和7年度 農地法関係(3条、4条、5条)の申請締切日及び許可予定
★ 秋田県農業会議常設審議委員会へ意見聴取が必要な事案
【必須事案】
30アールを超えるもの。
【重要事案】
30アール以下でも、次に該当するもの。(ただし、①②③は一時転用の場合を除く。)
①「農用地区域内農地」で転用目的が農業用施設以外のもの
②「第1種農地」「甲種農地」で転用目的が「農業生産に関連する施設」(農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設)以外のもの
③「第2種農地」で、「農業生産に関連する施設」以外のもの
④転用目的が特殊であるもの
- 第1種農地、第2種農地に建設する「コンビニエンスストア」
- 支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備設置のための一時転用
⑤その他農業委員会が意見聴取を求めるもの
【非農地証明願】
農地法第3条の締切日等と同一となります。
【耕作証明】
農業委員会または各総合窓口センターにて即日発行となります。