2024年06月11日
コンテンツ番号14486
指定給水装置工事事業者証の更新
指定給水装置事業者のみなさまへ
令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が施行され、指定給水装置工事事業者の指定に更新制度が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が5年間となり、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、法令及び政令の規定に基づき、従前の制度での指定を受けた日により、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間を確認のうえ、期間内での手続きをお願いします。
1.指定の有効期間
初回の更新手続きについては、上下水道課より事前に通知します。
北秋田市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
---|---|
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
2.申請時に必要な提出書類及び添付書類
⑤登記事項証明書および定款(法人)
住民票の写し(個人)
⑥給水装置工事主任技術者証またはその免状の写し
3.確認する項目
上記2⑦の更新時に確認する項目は次のとおりです。
①指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
②業務内容(営業時間、漏水修理、対応工事等について)
③給水装置工事主任技術者の研修会の受講実績
④適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4.更新手数料(北秋田市給水条例第35条に規定)
10,000円(申請時にお支払いいただきます)