2023年03月31日
コンテンツ番号14190
農業用ため池において、水難事故が発生しております。施設管理者の方々は、事故等の未然防止のため、安全管理に万全の措置を講じていただきますようお願いいたします。
1 水難事故の防止対策
- 施設管理者は、日常から土地改良施設(農業用ため池及び水路等)及びその周辺を巡視・点検し、周辺住民による釣り、水遊び等の利用状況を把握した上で、事故等の危険箇所の有無を確認すること。
- 施設管理者は、巡視・点検の結果、事故等の発生が懸念される場合には、侵入防止や転落防止等の安全施設の設置等により事故等を未然に防止するための対策を講じること。特に子どもや高齢者の事故が多く発生していることから、点検や対策の検討に当たっては、子どもや高齢者の特性に十分配慮すること。
- 施設管理者は上記の安全施設のほか、転落した際における致命的な事故を回避する脱出補助施設や救助設備の設置等についても検討すること。
- 施設管理者は、設置している安全施設等を常に善良な状態に保つとともに、施設の破損等を発見した場合には、早急に修繕等を行うこと。
2 事故防止に関する啓発
- 施設管理者は、事故等を未然に防止するため、土地改良施設(農業用ため池及び水路等)周辺の住民、自治会、警察、消防、学校等関係機関と緊密な連携をとり、安全対策に関する協議等を行うとともに、地域住民に対して、広報誌等を活用し、事故防止に関する広報活動を行うこと。