2024年02月28日
コンテンツ番号14096
返礼品定期便配送について、配送時期調整可能としていますが申込者が増加しており配送時期調整が多様となっています。最長2年に亘り返礼品を配送する事案が発生しています。返礼品の在庫管理・配送管理事務の煩雑化に繋がることから配送調整可能時期について以下のとおり規定します。
配送先の変更・転送代の負担
申込後に定期便配送先に関して変更が生じた場合は、寄附者情報を添え当市に連絡お願いします。連絡がないまま発送された後、または発送の手続きが開始された後に、転送が必要になった際、転送料金は寄附者負担となりますのでご注意ください。
定期便開始希望時期の受付(対応可能な返礼品のみ)
寄付申込日から、6ヶ月以内までの範囲で返礼品ごとに決められた区分の中から定期便開始時期を選択することができます。(例:3月中旬配送開始から9月中旬配送開始)
配送時期は長期休暇時期や天災、その他事由により、希望した時期より前後する場合があります。
定期便の時期調整回数の制限
定期便1回の配送につき2回まで調整可能ですが、それを超えて受取時期を調整することはできません。
【周期】
周期の延長は2ヶ月毎(隔月)(例:4月中旬配送→6月中旬配送)を最長とする。
【時期の延長】
定期便1回目の受け取りから、最終回の受け取りまでの間で合計6ヵ月の調整を可能とする。
配送時期を決めない形での定期便の一時休止の不可
原則、都度連絡で出荷を依頼する、といった次回配送時期を決定しない定期便の一時休止は受付しません。上記に沿った内容で次回以降の配送を決定することを必須とします。当初予定していた時期に受取ができない際はできる限り早期に申し出いただき、調整可能回数の中で調整お願いします。
なお、受取を延期する際は、定期便終了までの期間で合計6ヶ月以内までとします。
権利の失効
返礼品発送後、寄附者様の都合により、配送業者の最長保管期限を切れても配送が完了されなかった場合、そのお届け回分については受取権利失効となります。
上記失効時に定期便お届け回数が残っている場合は、寄附者より受取可能の旨の連絡があるまで定期便発送を一時停止とします。前回受け取り分の権利が失効してから半年以内に当市へ連絡がなかった場合には残受取権利についてもすべて受取権利失効とします。
その他
天災等の事由や、返礼品事業者に関わる特殊な事由、特段の配慮を要する事由、上記に該当しない事案等が発生した際は、当市へご相談ください。