2025年04月01日
コンテンツ番号14069
無線連動型住宅用火災警報器を設置しましょう
北秋田市では、今年度も「無線連動型住宅用火災警報器」の購入に対する補助事業を行います。住宅用火災警報器の設置が義務化されて10年が経過しましたが、古くなると電池切れや電子機器の経年劣化等により火災を感知しなくなることがあります。新しく住宅用火災警報器を設置又は交換する際は、連動型にすることを推奨します。
交付基準
- 北秋田市内に住所を有し、かつ居住し、自己所有住宅であること。
- 設置箇所及び設置機種は、北秋田市火災予防条例で定める基準を満たすものであること。
- 対象となる無線連動型住宅用火災警報器は、法令等による規格に適合し、日本消防検定協会又は登録検定機関が行う検査に合格し、かつ、合格の表示が付されたものであること。
- 同一周波数の無線連動型住宅用火災警報器を2個以上設置し、全て連動すること。
- 無線連動型住宅用火災警報器は北秋田市内の販売店で購入したものであること。
補助の対象世帯
次に掲げる世帯のうち申請日において世帯員に市税の滞納及び市に対する債務の不履行がない世帯
- 高齢者が属する世帯
- 障がい者 (身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者)が属する世帯
※近隣世帯の協力を得て相互に連動させる場合は、上記のいずれかの世帯とする。
補助の対象経費
無線連動型住宅用火災警報器の購入代金とし、消費税及びその他経費を除いた額
補助金の額
購入費用に2分の1を乗じて得た額と5,000円に購入(設置)個数(上限4個)を乗じて得た額とを比較して少ない方の額(100円未満の端数は切捨て)
※申請の際には領収書(レシート含む)の写しが必要です。領収書の写しには、購入個数及びその他経費等の明細が分かるように表示又は添付してください。
※申請者と領収書の氏名は同一となるようにしてください。
補助金の決定は無線連動型住宅用火災警報器を設置後の申請で審査しますので、希望される方は事前に相談してください
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