2021年12月28日
コンテンツ番号13726
自家用の栽培向け増殖は許諾手続きが必要です
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日から、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為は、育成者権者の許諾が必要となります。
詳細につきましては下記をご参照ください。
種苗法改正に伴う秋田県オリジナル品種の時価増殖への対応について(秋田県ホームページ)
翻訳サービスに関する注意
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。コンテンツは100%正確ではない可能性があることに注意してください。電話、窓口、メールでお問い合わせは基本的には日本語で行わせていただきます
2021年12月28日
コンテンツ番号13726
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日から、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為は、育成者権者の許諾が必要となります。
詳細につきましては下記をご参照ください。
種苗法改正に伴う秋田県オリジナル品種の時価増殖への対応について(秋田県ホームページ)