2021年12月27日
コンテンツ番号13706
認定農業者について
認定農業者制度は農業者が自ら定める農業経営の目標に向けて、創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画(農業経営改善計画)を市町村等が認定し、認定を受けた農業者に対して重点的に支援(各種補助事業や資金の融資など)していくものです。
詳細については農林水産省・認定農業者制度をご確認ください。
認定農業者になるためには
農業経営改善計画(認定の申請書)に今後5年間の自身の農業経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、どのように実現していくのかという具体的な計画を作成し、認定を受ける必要があります。
本市では、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作を行うことが認められること、農業によって自立しようとする意欲と能力を有する等と認められること、主たる農業従事者1人当たり年間所得400万円程度、目標労働時間2,000時間程度が主な水準になります。
夫婦や親子で申請を行う共同申請もできます
認定農業者制度では、「家族経営協定」を締結した夫婦や親子などが共同で経営改善計画の認定申請を行うことができます。
詳細については農林水産省・家族経営協定をご確認ください。