2022年05月19日
コンテンツ番号13622
本給付金の受付はすべて終了いたしました。
国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」による子育て世帯を支援する取り組みとして、0歳から高校3年生までの子どもを対象に10万円の給付を行います。
対象になる子ども
- 中学生以下の児童 令和3年9月分児童手当の対象であること
- 高校生等 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれであること
- 新生児 令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれであること
支給対象者
保護者のうち所得が高い方の主たる生計維持者に支給します。
この度、北秋田市では、保護者の所得に関係なく、全ての子育て世帯に支給することとしました。
保護者の所得が所得制限限度額以上の世帯には【特例給付金】として支給します。詳しくは手続き方法(5)をご覧ください。
振込日
子ども一人当たり10万円を2回に分けて振込します。申請書を提出する時期によっては1回で振込することもあります。
・【先行給付金】現金5万円 振込みは終了しました。
・【追加給付金】現金5万円 振込みは終了しました。
手続き方法
子どもの年齢や、令和3年9月分(10月支給)の児童手当をどこから受給しているかによって、手続きは以下の5パターンになります。
(1)児童手当を北秋田市から受給している世帯終了しました
申請不要です。
兄姉に高校生がいる場合は、兄弟全員分をまとめて児童手当の口座に振込します。
(2)保護者が公務員で、児童手当を勤務先から受給している世帯終了しました
申請が必要です。
公務員の世帯には申請案内を郵送しましたので、必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
申請書を確認後、振込日をお知らせします。
兄姉に高校生がいる場合は、兄弟全員分をまとめて振込します。
(3)中学生以下の弟妹がいない、高校生等の世帯終了しました
申請が必要です。
高校生の世帯には申請案内を郵送しましたので、必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
申請書を確認後、振込日をお知らせします。
(4)令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児の世帯終了しました
申請が必要です。
お子様の生年月日から対象世帯をお調べし、申請案内を郵送します。
これから生まれるお子様の世帯には、出生届を確認しだい申請案内を郵送しますので、必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
申請書を確認後、振込日をお知らせします。
なお、すでに児童手当の認定手続きを北秋田市へ届出済みで振込口座を登録している方は、申請不要です。
(5)保護者の所得が所得制限限度額以上の世帯【特例給付金】終了しました
①児童手当を北秋田市から受給している世帯
申請不要です。
②公務員や高校生の世帯
申請が必要です。対象世帯には申請案内を郵送しましたので、必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
申請書を確認後、振込日をお知らせします。10万円は一括で振込します。
保護者(主たる生計維持者)と子どもの住所が異なる場合
この給付金は、保護者の住所地市町村で手続きすることになります。
通知や案内が届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください。
例1.保護者が単身赴任などでA市に住民登録していて、子どもが北秋田市に住民登録している場合は、給付金の手続きはA市です。
例2.保護者が北秋田市に住民登録していて、子どもが就学等でB市に住民登録している場合は、給付金の手続きは北秋田市です。
DV被害により子どもとともに避難している場合
令和3年9月分(10月支給)の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給していても、一定要件を満たす場合は、子どもを監護している保護者(DV被害者)が給付金を受給できる場合があります。
早急に下記までお問い合わせください。
所得制限限度額
保護者の令和2年中の所得が、この所得制限限度額以上の場合は【特例給付金】の対象となります。扶養人数は税法上の扶養人数であり、この限度額は児童手当の所得制限限度額と同額です。
扶養親族等の人数 | 限度額 | (参考 収入額の目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
ダウンロード
【2月15日更新】支援給付金について終了しました
令和3年9月以降に離婚等をしたことで、新たに対象となる子どもの養育者となった者に給付を行います。
支給対象者
次のア又はイに掲げる者に対し、対象者の住所地から給付金を支給します。
ア 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年3月分の児童手当の受給者になった者
イ 令和3年9月30日において高校生等の養育者でなかったが、それ以降に離婚等したことにより令和4年2月28日時点において高校生等の養育者となった者
対象となる子ども
1 上記の支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童
2 令和4年2月28日時点において上記の支給対象者に養育される高校生等
支給額
支給対象児童1人につき10万円
ただし、【先行給付金】【追加給付金】【特例給付金】を受給した元配偶者等から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合は対象となりません。また、支給対象児童のために当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合は、その額を控除して支給します。