2022年01月27日
コンテンツ番号13362
特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。ご不明な点がありましたら、選挙管理委員会までお問い合わせください。
特例郵便等投票ができる方
以下の全てに該当する方が対象となります。
- 北秋田市の選挙人名簿に登載されている方
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在中の方
- 外出自粛要請等の期間が選挙期間に重なると見込まれる方
特例郵便投票等の流れ
投票用紙等の請求の手続き
選挙期日4日前までに投票用紙等を請求し、郵送でのやりとりで投票を行います。
手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望する場合は、早めにご連絡ください。
1.選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
郵送の際は、下記の料金受取人払郵便表示を封筒に貼付してください。
【料金受取人払郵便表示は後日掲示します】
2.選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
3.投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
4.投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
郵送にあたっての留意事項
- ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
- 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。