2024年06月18日
コンテンツ番号13082
政務活動費
政務活動費とは
北秋田市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員「会派無所属議員」に対し交付される交付金です。
会派及び会派無所属議員(以下、「会派等」という。)は交付申請により、当該年度交付予定額が一括で交付されます。交付額は会派は所属議員数に月額10,000円を乗じた額、会派無所属議員は月額10,000円となります。
政務活動費を充てることのできる経費の範囲
政務活動費は、会派等が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費とします。
科目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派等が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派等が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
政務活動費に係る報告
交付を受けた会派の代表者及び会派無所属議員は、政務活動費に係る収支報告書を作成し、支出に係る領収書その他の証拠書類を添えて提出しなければなりません。
収支報告書及び領収書等は、毎年4月30日までに提出することになっています。ただし、会派が解散したとき又は会派無所属議員でなくなったときは、20日以内に収支報告書及び領収書等を提出しなければなりません。
政務活動費の返還
交付を受けた政務活動費の総額から、支出した総額を控除して残額がある場合は、収支報告書を提出した後に速やかに返還しなければなりません。
政務活動費の情報公開
政務活動費は、市政に関する調査研究に資するための経費の一部として交付されるため、議員自らが使途の透明性を図るとともに、説明責任を担う必要があります。
このため、収支報告書の科目別収支状況を一覧表でホームページ及び市議会広報に掲載することになっています。