2022年12月01日
コンテンツ番号12523
概要
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生の方には申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)をご覧ください。
対象者
20歳以上の学生で、学生納付特例を受けようとする年度の前年所得(※1)が一定額以下(※2)の学生(※3)
(※1)審査対象の前年所得
年金機構のホームページをご確認ください。
(※2)所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(※3)学生とは
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※4)、一部の海外大学の日本分校(※5)に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
(※4)各種学校とは
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
(※5)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程のことをいいます。なお、学生納付特例制度の対象となる学校は「学生納付特例対象校一覧」から確認できます。
申請について
申請方法
電子申請または市役所窓口でお手続きください。
※電子申請の手順等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
必要な書類
学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。
また、各種学校の場合は、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。
学生証の写しにクレジットカード番号が掲載されている場合、ご不安であればクレジットカード番号をマスキング(黒塗り等)してください。
基礎年金番号が分かる書類
基礎年金番号、年金手帳など
個人番号を確認できる書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のアおよびイの書類
ア マイナンバーが確認できる書類(例:通知カード(氏名、住所等が住民票の住所と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し)
イ 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
退職(失業)した方が申請を行うとき ※申請は毎年必要です
退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給資格者証や離職票などの写し)
なお、過去に同一の退職(失業)などの理由により学生納付特例等を申請し、退職(失業)したことを確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
また、現在「学生納付特例制度」により保険料を納付猶予されている方で、次年度も引き続き在学予定の方へ、3月末にハガキ形式の学生納付特例申請書が日本年金機構より送付されます。同一の学校に在学されている方は、このハガキを返送することにより次年度の申請ができますので、忘れずにお手続きください。
注意事項
- 学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
- 複数年度の申請を希望する場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。
- 学生納付特例の承認を受けた方が、承認期間の途中で、退学等の理由により学生でなくなった時は、届出が必要です。
そのほかの注意事項については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
