2021年02月17日
コンテンツ番号12495
募集は終了しました
北秋田市では、現在、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする「北秋田市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画」の策定に取り組んでいます。
この計画は、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく法定計画であり、障がい福祉サービス等の提供体制の確保やサービス見込量等を定めるもので、3年毎に策定しています。
つきましては、計画(案)を公表するとともに、皆様からの御意見を募集いたします。
閲覧資料
北秋田市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画(案) [2591KB]
閲覧方法
ホームページ以外での閲覧につきましては、意見募集期間内(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)の8時30分から17時15分までの間、次の場所で閲覧できます。
- 市役所本庁舎1階 福祉課地域障がい福祉係(窓口⑧)
- 各総合窓口センター・出張所
意見募集期間
令和3年2月17日(水曜日)から令和3年3月2日(火曜日)まで
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に在する事務所又は事業所に勤務する方
- 市内に在する学校に在学する方
- 北秋田市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画に利害関係を有する方
意見の提出方法
「意見提出書」に必要事項を記載し、意見募集期間内に次のいずれかの方法により提出してください。
持参の場合
北秋田市役所 福祉課 地域障がい福祉係(平日8時30分から17時15分まで)
北秋田市役所 各総合窓口センター・出張所(平日8時30分から17時15分まで)
郵便の場合
〒018-3392 北秋田市花園町19-1 北秋田市役所 福祉課 地域障がい福祉係 宛
FAXの場合
0186-62-4296
電子メールの場合
syogai@city.kitaakita.akita.jp
意見提出の注意事項
- 必ず提出者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名、代表者名)を記載してください。
- 電話や口頭での意見は受付いたしません。
提出された意見の取扱い
- 提出者の個人情報の取扱いには十分に注意し、個人が特定できるな内容は公表しません。
- 提出いただいた意見等については、非公開情報、不開示情報に相当する部分を除き、市の考え方を付して内容を公表します。