2021年02月02日
コンテンツ番号12471
介護保険料基準月額について一部答申、基準額は据え置きの6,460円
(2020年2月2日)
北秋田市高齢者福祉事業運営委員会の奈良正人委員長が、2月2日(火曜日)に市役所を訪れ、北秋田市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画案のうち、介護保険料について現行の第7期計画の基準月額6,460円のまま据え置くと津谷市長に答申しました。
同委員会は委員15人で組織され、市の高齢福祉及び介護保険事業の適切な運営、公正・中立の確保、その他サービス等の円滑かつ適正な運営を図ることを目的としています。
このたび答申された介護保険料は、平成30年度から令和2年度までの実績を踏まえ、令和3年度から令和5年度までの3年間の介護保険給付費を見込み、第1号被保険者(65歳以上の人)が負担する負担割合に応じて算定されました。この負担割合については、第7期計画と同様となり、第1号被保険者の負担割合は23%、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の負担割合は27%となっています。
介護保険料については、第6期計画期間から9段階に変更になっており、第5段階が基準額となっています。北秋田市では、国が示す9段階を基本とし、更に第2段階と第3段階については、引き続き低所得者に配慮した市独自の負担措置を講じた割合により介護保険料を設定することとしています。
奈良委員長は「財政調整基金から繰り入れをしていただき、7期と金額は同じとなった。世の中の流れとして、なかなか事業所が厳しい中、据え置きできたのは非常に大きい。担当の職員からいろいろアイデアを練ってもらいながら対応させていただいた」などと述べました。
現在は令和3年度施行の市高齢者福祉計画と第8期介護保険事業計画の策定に向けて協議中であり、来月に行われる運営委員会で計画を正式に決定し、市長に答申する予定です。