2022年06月27日
コンテンツ番号12355
「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて」(令和4年6月20日付)
標記の件につきまして、令和4年6月15日に一部改正が行われました。
無人ヘリコプター・マルチローター(ドローン)等を利用した農薬散布の実施については、関係法令やガイドライン等に基づき、十分な安全対策により、事故のない防除、農薬散布をお願いします。
【参考】農林水産省ホームページ「無人航空機による農薬などの空中散布に関する情報」(外部リンク)
【参考】秋田県公式サイト「無人ヘリコプター・マルチローター(ドローン)等を利用した農薬散布について」(外部リンク)
農薬散布にドローン、無人ヘリコプター等を利用する農業者の方へ
農薬の空中散布についてのルールを守りましょう
ドローン(マルチローター)、無人ヘリコプター等の無人航空機による農薬の空中散布の実施については、航空法、農薬取締法により取り扱いなどのルールが定められており、令和元年7月に大きく制度改正が行われました。
詳しくは、秋田県のホームページまたは農林水産省のホームページをご覧ください。
十分な安全対策により、事故のない防除、農薬散布をお願いします。
航空安全に関するルール
人または家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があることや、物件の投下等に該当するため、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要です。(販売店等による代行申請が可能な場合があります。)
農薬の安全使用に関するルール
安全かつ適正に農薬を使用するために参考となる目安がガイドラインにより示されています。