2021年01月01日
コンテンツ番号12085
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
1.給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げ
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げ
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
(注意)給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
2.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円の上限を設定
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げ
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額※ | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額※ | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
※「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」とは、年金収入がないものとして計算した合計所得金額(繰越控除前)です。
3.基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げ
- 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
4.所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
給与等の収入金額が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合
- 特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円
5.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 | |
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人住民税非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) | 同一生計配偶者または扶養親族がない方 | 38万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+26万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者または扶養親族がない方 | 45万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
未婚のひとり親への非課税措置の創設
子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられました。
未婚のひとり親へのひとり親控除適用
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円)を設けることとなりました。
(注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 |
扶養親族:「子」有 | 30 | ー | 30 | ー | 30 | ー |
扶養親族:「子以外」有 | 26 | ー | 26 | ー | ー | ー |
扶養親族:無 | 26 | ー | ー | ー | ー | ー |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 |
扶養親族:「子」有 | 30 | ー | 30 | ー | 30 | ー |
扶養親族:「子以外」有 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
扶養親族:無 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 |
扶養親族:「子」有 | 30 | 26 | 30 | 26 |
扶養親族:「子以外」有 | 26 | 26 | 26 | 26 |
扶養親族:無 | 26 | ー | ー | ー |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 |
扶養親族:「子」有 | 26 | ー | 26 | ー |
扶養親族:「子以外」有 | ー | ー | ー | ー |
扶養親族:無 | ー | ー | ー | ー |