2024年04月01日
コンテンツ番号12055
重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
20歳未満で、身体障害者手帳の1級か療育手帳のA程度の障害があり、常時特別の介護を必要とする方
※施設に入所されている方は対象となりません。
支給金額
月15,690円(令和6年4月1日~)
※年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給されます。
必要書類
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 同意書
- 障害児福祉手当認定診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し
- 障がい児本人の預金通帳の写し