2024年04月01日
コンテンツ番号12054
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより特別障害者の福祉の向上を目的としています。
支給対象
20歳以上で、障害基礎年金1級程度の障がいが重複しており、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
※病院または診療所に継続して3ヶ月以上入院されている方、施設に入所されている方は対象となりません。
支給金額
月28,840円(令和6年4月1日~)
※年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給されます。
必要書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届 ※年の途中で転入された方は、課税証明書の添付も必要です。
- 同意書
- 特別障害者手当認定診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し
- 障がい者本人の預金通帳の写し
- 障がい者本人の年金証書または年金の額の分かる書類の写し