2020年06月05日
コンテンツ番号11229
今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、受付、レジカウンター等への飛沫防止用のシートの設置が増えているところですが、先日、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。
シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、シートを設置する際は下記のことに留意するようお願いします。
留意事項
- 飛沫防止シートの付近では火気の使用、喫煙はしない
- 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとる
- ライター等を扱う売り場では、ライター等を点火させないようにし、店員の目の届くところで管理する
- 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討すること
- 避難の支障とならないよう設置すること
-
新型コロナウイルス感染症対策として各店舗で 飛沫防止シートが設置されています -
ビニール製やナイロン製の飛沫防止シートは 燃えやすく、延焼拡大するおそれがあります