2005年11月28日
コンテンツ番号11037
(目的)
第1条 この要綱は、北秋田市基本構想審議会の設置、組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市の行政を総合的かつ計画的に推進するために、市長の諮問に応じ市の基本構想および基本計画の策定に関し必要な事項を調査及び審議するため、北秋田市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30名をもって組織し、市長が委嘱する。
(部会)
第4条 審議会に部会をおくことができる。
2 部会の組織・運営に関しては、審議会が定める。
(任期)
第5条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び会長職務代理者)
第6条 審議会に会長を置く。会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第7条 審議会は、市長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 前項の場合において会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(関係者の出席)
第8条 会長は必要と認めたとき、審議会に諮り、関係者の出席を求め意見または説明を開くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成17年10月5日から施行する。