2026年07月23日
コンテンツ番号10423
後期高齢者医療制度について
対象となる方
75歳以上の方
75歳になった方は、これまで加入していた健康保険(国保・社保・共済組合等)の資格を失い、自動的に後期高齢者医療制度へ加入となります。
一定の障がいがある64歳から74歳の方で、広域連合の認定を受けた方
一定の障がいとは、以下のとおりです。
判定基準となる証書等 |
障がいの程度 |
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級、4級(音声機能、言語機能、下肢障がいの一部) |
療育手帳 |
重度(A) |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
障害年金証書 |
1級、2級 |
- 障害認定の申請は、障がいの程度を明らかにできる身体障害者手帳等の書類を添付のうえ行います。
- 障害認定の申請を行い、認定を受けた日から後期高齢者医療被保険者となります。
- 障害認定については、いつでも将来に向けて撤回することができます。
撤回したことによって、身体障害者手帳等に影響を与えることはありませんが、従前に加入していた健康保険など、後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入する必要があります。
負担割合・負担区分について
医療機関を受診した際の医療費の一部を自己負担していただきます。自己負担割合は、1割から3割のいずれかになります。
詳しくは、秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページ
をご覧ください。
自己負担割合・負担区分の判定時期
毎年8月1日から翌年7月31日までを有効期間として、前年中の所得から所得区分を判定します。ただし、4月から7月においては、前年度の住民税所得(前々年所得額)により判定を行います。
世帯に未申告の方がいる場合、所得区分が正しく判定されませんので、忘れずに所得の申告をお願いします。
所得区分は世帯ごとに判定となるため、世帯員の異動等があった場合は、年度途中で負担割合や負担区分が変更となることがあります。
割合 |
所得区分 |
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3割 |
現役並みIII
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住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同じ世帯にいる被保険者の方
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現役並みII
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現役並みI
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2割 |
一般II |
以下の両方に該当する方
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1割 |
一般I |
負担割合3割、2割、低所得I・II以外の方 |
低所得II(区分II) |
世帯全員が住民税非課税の方(低所得I以外の方) |
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低所得I(区分I) |
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後期高齢者医療の保健事業について
北秋田市では、後期高齢者医療被保険者の市民の方を対象に、健康づくりに関する各種保健事業を行っています。
事業名 |
内容 |
問い合わせ先 |
後期高齢者健康診査 |
病気の早期発見・早期治療を目的に、無料で健診を受診することができます。 |
毎年4月に各世帯へ配布される「北秋田市健康ガイド」またはこちら
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長寿ドック助成 |
病気の早期発見・早期治療を目的に、受診費用の一部を助成します。 |
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高齢者歯科口腔健診 |
歯や口腔の健康状態を確認するとともに、虫歯や歯周病などの疾患や口腔機能低下などの早期発見を目的に、無料で歯科健診を受診することができます。 | |
インフルエンザ予防接種助成 |
各予防接種の費用の一部を助成します。 |
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肺炎球菌予防接種助成 |
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帯状疱疹ワクチン接種助成 |
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市民プール利用助成 |
市民プール年間券購入費用および市民プール主催の各種健康教室の参加費用の一部を助成します。 |
市民プールへお問い合わせください。
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