2025年01月09日
コンテンツ番号10395
令和6年8月1日から精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方で自立支援医療(精神通院)受給中の方も福祉医療費の助成対象となります。
令和6年8月診療分より、福祉医療制度(マル福)の助成対象が拡大されました。医療機関などの受診の際に、健康保険証、またはマイナ保険証、資格確認書と一緒に福祉医療費受給者証(マル福カード)を提示することで医療費の自己負担額(保険適用分)が助成されます。
対象となる方
1.精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
2.自立支援医療(精神通院)の支給認定を受けている方
※1.と2.の両方に該当する方となります。
※精神病床への入院費用は助成の対象外となります。
※対象となる方の健康保険が社会保険本人の場合は、本人、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。
申請に必要なもの
・福祉医療費受給者証交付(更新)申請書 (※印鑑が必要です)
・健康保険証、またはマイナ保険証、資格確認書
(※マイナ保険証をお持ちの方は、窓口でマイナポータルにログインした後、保険の資格情報を確認します。マイナポータルへのログインには、暗証番号(数字4桁)が必要になります。)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・所得課税証明書(※1)または同意書(※2)(本人、配偶者、扶養義務者同一世帯の方で、市外から転入などされて北秋田市で所得情報を確認できない場合)
(※1)所得・課税証明書について、4月~7月までは前々年の収入をもとにした証明書、8月以降は前年の収入をもとにした証明書が必要になります。
(※2)同意書を提出いただくことで、所得・課税証明書の代わりにマイナンバーによる情報連携を利用し、前住所地へ所得照会を行います。なお、場合によっては所得・課税証明書の提出をお願いすることがあります。(所得が未申告の方は利用できません)
所得制限について
次に該当する方には、所得制限があります。所得基準額を超えるときは福祉医療制度の対象となりません。
・身体障害者手帳(1級から3級)を交付されている方で、社会保険の被保険者本人
・身体障害者手帳(4級から6級)を交付されている65歳以上の方
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を交付されている方で、社会保険の被保険者本人
扶養親族等の数 | 本人所得基準額 | 配偶者・扶養義務者(同居の父母等)の所得基準額 |
0人 | 2,695,000円 | 7,387,000円 |
1人 | 3,075,000円 | 7,636,000円 |
2人 | 3,455,000円 | 7,849,000円 |
3人 | 3,835,000円 | 8,062,000円 |
4人 | 4,215,000円 | 8,275,000円 |
5人 | 4,595,000円 | 8,488,000円 |
(お問合せ先)
■精神障害者保健福祉手帳(1級)および自立支援医療受給者の申請・交付・更新等に関すること
北秋田市健康福祉部 福祉課 地域障がい福祉係 電話番号:0186-62-6637
■福祉医療(マル福)制度に関すること
北秋田市市民生活部 市民課 国保年金係 電話番号:0186-62-1118