2023年07月18日
コンテンツ番号9170
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
対象
新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える3輪以上の車両
手続き
これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車を取得する際に申告・納付をしていただくことになります。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
令和3年4月1日から令和5年12月31日までに取得した場合
区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 |
営業用 | |||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車) |
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★) LPG車 |
乗用 | 令和12年度燃費基準75%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。) | 非課税 | 非課税 |
貨物 |
平成27年度燃費基準125%達成 |
|||
乗用 |
令和12年度燃費基準達成60 %達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。) |
1.0% | 0.5% | |
貨物 | 平成27年度燃費基準120%達成 | |||
乗用 |
令和12年度燃費基準55%達成 |
2.0% |
1.0% |
|
貨物 | 平成27年度燃費基準115%達成 | |||
乗用 | 上記以外 | 2.0% | 2.0% | |
貨物 |
※「(★★★★)」は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいう。