2022年01月05日
コンテンツ番号9170
軽自動車税について
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。また、これまでの軽自動車税は「種別割」に名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
環境性能割(軽自動車の取得時に課税されるもの)
令和元年10月1日以後の軽自動車の取得時に課税され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるものに次の税率をかけて算出されます。環境性能割の導入に伴い、自動車取得税が廃止となります。なお、環境性能割の賦課徴収等は当分の間、県が行います。
軽自動車(三輪以上)車種区分 | 税率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||||
臨時的軽減税率 (R1.10.1~R2.9.30まで) |
通常時 | ||||
電気軽自動車等 | - | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★) | 乗用 | 令和2年度燃費基準+10%以上達成 | - | 非課税 | 非課税 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+20%以上達成 | - | |||
乗用 | 令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | 1 | 0.5 | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成 | - | |||
乗用 | 平成27年度燃費基準+10%達成 | 1 | 2 | 1 | |
貨物 | - | ||||
乗用 | 上記以外 | 1 | 2 | 2 | |
貨物 | - |
※「電気軽自動車等」は、平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成の電気軽自動車および天然ガス軽自動車のことをいう。
※「(★★★★)」は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいう。
※「臨時的軽減税率」は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した乗用自家用車にのみ適用されます。
種別割(毎年4月1日に所有している軽自動車に課税されるもの)
令和元年10月1日からこれまでの軽自動車税が種別割に名称変更となります。
納税義務者
毎年4月1日現在の所有者(所有権留保付き等の場合は使用者)の方に課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車手続きをした場合であっても、月割で税の還付はありません。
各種登録手続きについて
新車登録や譲渡、廃車手続き等は軽自動車の車種区分により手続き場所等が異なります。
車種区分 |
手続き場所 |
---|---|
・原動機付自転車(ミニカー・125cc以下) ・小型特殊自動車 |
北秋田市役所税務課、市民課、各窓口センターおよび各出張所 |
・軽三輪、軽四輪(乗用・貨物) |
軽自動車検査協会 秋田事務所 TEL 050-3816-1834(コールセンター) |
・軽二輪(125cc超250cc以下) ・小型二輪(250cc超) |
秋田運輸支局 TEL 050-5540-2012 |
◆原動機付自転車・小型特殊自動車の各種手続きの際に必要なもの
◇新規登録および譲渡:所有者・使用者の印鑑、販売又は譲渡証明書(販売又は譲渡元からの印鑑があるもの)、登録する車両の情報(メーカー名・車台番号・排気量等)
◇廃車:所有者・使用者の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書
◇住所変更:北秋田市から転出→北秋田市で廃車手続き(上部記載)を行い、新住所地で新たに登録してください。
北秋田市外から転入→前住所地で廃車手続きを行い、廃車証明書と所有者・使用者の印鑑を持参して北秋田市で新たに登録してください。
○新規登録や譲渡、転入の場合は 交付申請書 [134KB] を提出してください。
○廃車や転出の場合は 廃車申告書 [132KB] を提出してください。
※それぞれの事例により必要なもの等が異なりますので、お問合せのうえ手続きをお願いします。
車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量 50cc以下 | 2,000円 |
総排気量 50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量 90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
雪上車 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 |
最初の新規検査を受けた年月日(車検証記載の初度検査年月)により、適用される税率が異なります。
また、新規検査から13年超の車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年超の車両(経年重課) | |||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
排出ガス性能および燃費機能のすぐれたものについては、最初の新規検査を受けた翌年度に課税される軽自動車税種別割が軽減されます(1年のみ)。
令和3年度および令和4年度に最初の新規検査を受けた車両の適用対象は、電気軽自動車等の乗用自家用車に限定されます。
対象車 | 軽減割合 | |||
---|---|---|---|---|
平成31年4月1日~令和3年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた場合 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた場合 | |||
電気軽自動車等 | 概ね75%軽減 | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ハイブリッド車 (★★★★) |
乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 概ね50%軽減 | 軽減なし |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | |||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | 概ね25%軽減 | 軽減なし | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※「電気軽自動車等」は、平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成の電気軽自動車および天然ガス軽自動車のことをいう。
※「(★★★★)」は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいう。
減免について
軽自動車税種別割の減免については、こちらをご覧ください。