2022年04月04日
コンテンツ番号8037
1.予約受付先(閲覧場所)
北秋田市役所市民生活部市民課市民係TEL:0186-62-1114 FAX:0186-62-2554
〒018-3392秋田県北秋田市花園町19番1号
2.予約受付時間および閲覧時間
平日午前9時00分から午後5時00分(※閉庁日は除く)
※予約後は、事前審査のため閲覧日の2週間前までに申請書類を提出してください(郵送可)。
3.閲覧申請に必要な書類等
(1)住民基本台帳閲覧申出書(参考様式)
(2)誓約書(参考様式)
(3)調査内容がわかるもの(アンケートの写し等)
(4)会社・組織の概要がわかるもの(パンフレットの写し等)
(5)登記簿謄本の写し
(6)個人情報保護方針
(7)委託元との契約書の写し(※委託された業者の場合)
(8)委託元からの依頼文書(※委託された業者の場合、委託元から提出
(9)閲覧者の本人確認ができる書類(運転免許証、旅券、健康保険証および職員証等)
4.閲覧することができるもの
●国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合。
●次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長がその申出を相当と認める場合。
(1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの。
(2)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いもの。
※プライバシーの侵害等の恐れがあるような請求には応じることができません。
※偽りその他不正な手段によって閲覧や個人情報を取得した場合は、30万円以下の過料(住民基本台帳法第51条)、6月以下の懲役または30万円以下の罰金(個人情報保護法第56条)に処されます。
5.閲覧手数料
1件につき200円
6.その他
(1)3、4月の窓口繁忙期等は閲覧をご遠慮いただいております。また、それ以外でも閲覧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)閲覧スペースの都合上、閲覧者は2名程度とさせていただきます。
(3)閲覧リストの更新時期は、概ね3カ月に1度程度としております。(※事前にご照会ください)
(4)閲覧リストの内容は当市様式となりますとともに、個人情報の関係から係員の指示にしたがっていただきます。
7.閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳(一部)の閲覧状況を公表します。